税務法規集

地方税法 第74条の16(営業の開廃等の報告)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告義務営業の開廃

要約

特定販売業者又は卸売販売業者による営業の開始、廃止、休止及び変更の報告義務

適用条件
特定販売業者又は卸売販売業者が対象
備考
報告書の様式は総務省令で定める。

地方税法 第74条の16(営業の開廃等の報告)の条文本文

(営業の開廃等の報告)

第七十四条の十六 特定販売業者又は卸売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに、総務省令で定めるところにより、その旨を当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に報告しなければならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。

 特定販売業者又は卸売販売業者は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を同項に規定する道府県知事に報告しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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