第四百八十五条の十四 市町村は、小売販売業者に対し、当該小売販売業者に売り渡した製造たばこに係るたばこ税額として当該小売販売業者に製造たばこの売渡しを行う卸売販売業者等から当該市町村に納付された、若しくは納付されるべきたばこ税額又は納付されることが見込まれるたばこ税額の見込額が一定の額以上であることを条件として、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付けを行つてはならない。
地方税法 第485条の14
- 地方税法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
禁止補助金貸付金
要約
小売販売業者に対する市町村の補助金等の交付または貸付の禁止
- 適用条件
- 卸売販売業者等から納付された等のたばこ税額が一定額以上の小売販売業者が対象
地方税法 第485条の14の条文本文
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