税務法規集

地方税法 第519条(鉱産税の納税義務者等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務課税標準鉱産税

要約

鉱産税の納税義務者を鉱業者とし、課税標準を鉱物の価格とする

適用条件
鉱物の掘採の事業を行う者

地方税法 第519条(鉱産税の納税義務者等)の条文本文

(鉱産税の納税義務者等)

第五百十九条 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者に課する。

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