税務法規集

地方税法 第50条の4(分離課税に係る所得割の税率)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額分離課税所得割

要約

分離課税に係る所得割の税率を100分の4とする


地方税法 第50条の4(分離課税に係る所得割の税率)の条文本文

(分離課税に係る所得割の税率)

第五十条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    廃止
    第50条の4

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行
廃止

(分離課税に係る所得割の税率)

第五十条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。

 廃止

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