(分離課税に係る所得割の税率)
第五十条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
分離課税に係る所得割の税率を100分の4とする
(分離課税に係る所得割の税率)
第五十条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)1月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
|---|---|
| 廃止 |
(分離課税に係る所得割の税率)第五十条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。 ▶ 廃止
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