(分離課税に係る所得割の課税標準)
第五十条の三 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
分離課税に係る所得割の課税標準を、年中の退職所得の金額とする
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第五十条の三 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)1月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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| 廃止 |
(分離課税に係る所得割の課税標準)第五十条の三 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。 ▶ 廃止
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