税務法規集

地方税法 第50条の3(分離課税に係る所得割の課税標準)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準計算退職所得

要約

分離課税に係る所得割の課税標準を、年中の退職所得の金額とする

適用条件
分離課税が適用される場合
備考
計算方法は所得税法第30条第2項の例による

地方税法 第50条の3(分離課税に係る所得割の課税標準)の条文本文

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第五十条の三 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    廃止
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行
廃止

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第五十条の三 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

 廃止

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