税務法規集

地方税法 第521条(鉱産税の納期)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限鉱産税

要約

鉱産税の納期の範囲および市町村条例による決定

備考
具体的な納期は市町村条例で定める。

地方税法 第521条(鉱産税の納期)の条文本文

(鉱産税の納期)

第五百二十一条 鉱産税の納期は、毎月十日から末日までの間において当該市町村の条例で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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