(鉱産税の納期)
第五百二十一条 鉱産税の納期は、毎月十日から末日までの間において当該市町村の条例で定める。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
鉱産税の納期の範囲および市町村条例による決定
(鉱産税の納期)
第五百二十一条 鉱産税の納期は、毎月十日から末日までの間において当該市町村の条例で定める。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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