税務法規集

地方税法 第520条(鉱産税の税率)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額鉱産税

要約

鉱産税の標準税率および上限税率

適用条件
掘採された鉱物の価格が200万円以下の場合に軽減税率を適用。
備考
上限税率の規定あり。

地方税法 第520条(鉱産税の税率)の条文本文

(鉱産税の税率)

第五百二十条 鉱産税の標準税率は、百分の一とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第五百二十二条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ごとに二百万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の標準税率は、百分の〇・七とする。

 前項の標準税率をこえて課する場合においても、百分の一・二前項ただし書の場合にあつては、百分の〇・九)をこえることができない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する