(鉱産税に係る不申告に関する過料)
第五百二十二条の二 市町村は、鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
鉱産税の申告書を期限までに提出しなかった場合の10万円以下の過料
該当する裁決はありません。
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