税務法規集

地方税法 第525条(徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検査権)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権報告質問検査権鉱産税

要約

市町村徴税吏員による鉱産税の賦課徴収に関する質問検査権および物件の留置き

適用条件
鉱産税の賦課徴収に関する調査を行う場合
備考
物件の留置きについては政令に委任。滞納処分に関する調査は第541条第6項に従う。

地方税法 第525条(徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検査権)の条文本文

(徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検査権)

第五百二十五条 市町村の徴税吏員は、鉱産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

 前二号に掲げる者以外の者で当該鉱産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

 鉱産税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第五百四十一条第六項の定めるところによる。

 第一項又は第四項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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