税務法規集

地方税法 第587条

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外納税義務特別土地保有税

要約

政令で定める取得に該当する土地および土地の取得に対する特別土地保有税の非課税

適用条件
第七十三条の六、七および政令で定める取得に該当する場合
備考
対象となる土地および取得の詳細は政令に委任

地方税法 第587条の条文本文

第五百八十七条 市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

 市町村は、土地の取得で第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。

この条文を参照している裁決(0件)

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