税務法規集

地方税法 第587条の2

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外納税義務保留地予定地等

要約

土地区画整理事業又は土地改良事業の施行者が管理する保留地予定地等に対する特別土地保有税の非課税

適用条件
土地区画整理事業又は土地改良事業の施行者が管理する土地が対象
備考
所有者等とみなされる場合は課税される例外あり

地方税法 第587条の2の条文本文

第五百八十七条の二 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において「土地区画整理事業」という。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地で、土地区画整理法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)又は土地改良法第五十三条の七(同法第八十九条の二第八項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地区画整理事業の施行者又は当該土地改良事業を行う者が管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。ただし、当該保留地予定地等である土地が土地区画整理事業の施行に係るものであつて、第五百八十五条第五項において準用する第七十三条の二第十二項の規定により当該土地区画整理事業の施行者以外の者又は土地区画整理組合の参加組合員が当該保留地予定地等である土地について土地の所有者等とみなされた場合は、この限りでない。

 第五百八十六条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

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