税務法規集

地方税法 第591条(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告承認認定罰則納税管理人

要約

特別土地保有税の納税管理人の虚偽申告や不正承認・認定に対する罰則

適用条件
特別土地保有税の納税管理人の申告・承認・認定に関わる場合
備考
法人等の代表者・従業者が違反した場合の両罰規定あり

地方税法 第591条(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)の条文本文

(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

第五百九十一条 前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

第五百九十一条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

更新 

(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

第五百九十一条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。

 更新

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