(特別土地保有税の税率)
第五百九十四条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
土地および土地の取得に対する特別土地保有税の税率(土地:1.4%、取得:3%)
(特別土地保有税の税率)
第五百九十四条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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