税務法規集

地方税法 第593条(特別土地保有税の課税標準)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準みなし規定委任特別土地保有税

要約

特別土地保有税の課税標準となる土地の取得価額およびそのみなし額

備考
みなし額の算定方法は政令に委任

地方税法 第593条(特別土地保有税の課税標準)の条文本文

(特別土地保有税の課税標準)

第五百九十三条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

 無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

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