税務法規集

地方税法 第597条(政令への委任)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任特別土地保有税

要約

特別土地保有税の基準面積の特例、税額算定の細目および適用に必要な事項の政令委任

備考
政令に委任

地方税法 第597条(政令への委任)の条文本文

(政令への委任)

第五百九十七条 前四条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更又は都市計画法第五条の規定による都市計画区域の指定若しくは変更があつた場合の第五百九十五条の基準面積の特例、前条の規定による特別土地保有税の税額の算定の細目その他前四条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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