税務法規集

地方税法 第6条(公益等に因る課税免除及び不均一課税)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外課税免除不均一課税

要約

公益上の事由による課税免除および不均一課税の実施

適用条件
公益上その他の事由により課税が不適当または必要がある場合
備考
地方消費税には適用されない(法72条の81第1項)

地方税法 第6条(公益等に因る課税免除及び不均一課税)の条文本文

(公益等に因る課税免除及び不均一課税)

第六条 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。

 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。

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