(受益に因る不均一課税及び一部課税)
第七条 地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特に利益がある事件に対する不均一課税または一部課税の実施
(受益に因る不均一課税及び一部課税)
第七条 地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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