税務法規集

地方税法 第600条の2(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則特別土地保有税

要約

特別土地保有税の申告書を期限までに提出しなかった場合の過料

適用条件
正当な事由なく申告書を期限までに提出しなかった納税義務者が対象
備考
市町村の条例で10万円以下の過料を科する規定を設けることができる

地方税法 第600条の2(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)の条文本文

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

第六百条の二 市町村は、特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて第五百九十九条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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