税務法規集

地方税法 第599条(特別土地保有税の申告納付)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告納付課税標準期限特別土地保有税

要約

特別土地保有税の区分ごとの申告納付期限および取得価額による課税標準額

適用条件
特別土地保有税の納税義務者が対象
備考
申告書の記載事項は総務省令に委任

地方税法 第599条(特別土地保有税の申告納付)の条文本文

(特別土地保有税の申告納付)

第五百九十九条 特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。

 一月一日において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税 その年の五月三十一日

 一月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の二月末日

 七月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の八月三十一日

 前項の課税標準額は、次の各号に定めるところによる。

 前項第一号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が一月一日において所有する土地第五百八十六条第一項若しくは第二項第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の取得価額の合計額

 前項第二号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用があるもの及び土地の取得に対して課する特別土地保有税を既に申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。次号において同じ。)の取得価額の合計額

 前項第三号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地の取得価額の合計額

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