税務法規集

地方税法 第611条(特別土地保有税に係る督促)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務期限例外特別土地保有税督促状

要約

特別土地保有税の完納がない場合の督促状の発出期限と手続き

適用条件
納税者が納期限までに徴収金を完納しない場合
備考
繰上徴収時は除外。市町村条例で期間を変更可能。

地方税法 第611条(特別土地保有税に係る督促)の条文本文

(特別土地保有税に係る督促)

第六百十一条 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第六百十三条第三項において同じ。)までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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