(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第六百二十三条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
遊休土地に課する特別土地保有税の税率(1.4%)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第六百二十三条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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