税務法規集

地方税法 第622条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準評価みなし規定特別土地保有税

要約

遊休土地に対する特別土地保有税の課税標準を、時価又は取得価額のいずれか高い金額とする

適用条件
遊休土地が対象
備考
算定方法および特別の事情がある場合の取得価額は政令に委任

地方税法 第622条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)の条文本文

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

第六百二十二条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額第六百二十五条第二項において「時価等」という。)とする。

 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、政令で定めるところにより算定した金額とする。

 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。

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