税務法規集

地方税法 第626条(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外納税義務特別土地保有税

要約

遊休土地に係る特別土地保有税に対する納税義務免除等の規定の不適用

適用条件
遊休土地に課される特別土地保有税が対象
備考
第629条第1項の適用を受けるものを除く

地方税法 第626条(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)の条文本文

(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)

第六百二十六条 遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地第六百二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第六百一条から第六百三条の二の二までの規定は、適用しない。

この条文を参照している裁決(0件)

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