(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)
第六百二十六条 遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第六百二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第六百一条から第六百三条の二の二までの規定は、適用しない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
遊休土地に係る特別土地保有税に対する納税義務免除等の規定の不適用
(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)
第六百二十六条 遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第六百二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第六百一条から第六百三条の二の二までの規定は、適用しない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する