税務法規集

地方税法 第625条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告納付課税標準計算特別土地保有税

要約

遊休土地に対する特別土地保有税の申告納付および課税標準額の算定方法

適用条件
遊休土地の納税義務者が対象
備考
申告書の記載事項は総務省令に委任

地方税法 第625条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)の条文本文

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第六百二十五条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者次項において「納税義務者」という。)は、その年の五月三十一日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。

 前項の課税標準額は、納税義務者が一月一日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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