地方税法 第628条(政令への委任)正式名称地方税法収録本文の基準日2026年7月31日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容委任遊休土地に係る特別土地保有税要約遊休土地に係る特別土地保有税の適用に関し必要な事項の政令委任備考政令に委任税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴地方税法 第628条(政令への委任)の条文本文(政令への委任)第六百二十八条 第六百二十一条から前条までに定めるもののほか、共有者等に係る第六百二十一条の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。問題を報告第627条(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)第629条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年1月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する