税務法規集

地方税法 第621条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義納税義務判定基準遊休土地特別土地保有税

要約

遊休土地転換利用促進地区内の面積1,000平方メートル以上の土地所有者に対する特別土地保有税の納税義務

適用条件
遊休土地転換利用促進地区内に所在し、1月1日時点で同一者が所有する一団の土地面積が1,000平方メートル以上であること

地方税法 第621条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)の条文本文

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第六百二十一条 都市計画法第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区第六百二十九条第一項において「遊休土地転換利用促進地区」という。)の区域内に所在する土地で同一の者が第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるもの(以下本款において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地所在の市町村において、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

この条文を参照している裁決(0件)

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