税務法規集

地方税法 第670条

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務市町村法定外普通税

要約

市町村法定外普通税の新設又は変更に係る総務大臣から財務大臣への通知及び財務大臣の異議申出

適用条件
市町村法定外普通税の新設又は変更について総務大臣が協議の申出を受けた場合
備考
第669条の協議規定に基づく手続き

地方税法 第670条の条文本文

第六百七十条 総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。

 財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る市町村法定外普通税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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