税務法規集

地方税法 第700条の55(狩猟税の普通徴収の手続)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収通知期限狩猟税普通徴収

要約

狩猟税を普通徴収する場合の納税通知書の交付期限

適用条件
狩猟税を普通徴収により徴収する場合

地方税法 第700条の55(狩猟税の普通徴収の手続)の条文本文

(狩猟税の普通徴収の手続)

第七百条の五十五 狩猟税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

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