税務法規集

地方税法 第700条の56(狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告報告狩猟税

要約

狩猟税の賦課徴収に関する事項の申告又は報告義務

適用条件
狩猟税の納税義務者が対象
備考
不申告等の場合の過料(第700条の58)あり

地方税法 第700条の56(狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)の条文本文

(狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第七百条の五十六 狩猟税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、狩猟税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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