税務法規集

地方税法 第700条の62(狩猟税の減免)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件例外狩猟税

要約

天災、特別の事情がある者または貧困者の狩猟税の減免

適用条件
道府県の条例に定めがある場合に限り適用

地方税法 第700条の62(狩猟税の減免)の条文本文

(狩猟税の減免)

第七百条の六十二 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において狩猟税の減免を必要とすると認める者又は貧困により生活のため公私の扶助を受ける者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、狩猟税を減免することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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