税務法規集

地方税法 第700条の61(狩猟税の脱税に関する罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則狩猟税脱税

要約

偽りや不正行為、申告・報告の懈怠により狩猟税を免れた場合の罰金刑

備考
代理人又は使用人が違反行為をした場合の連帯責任について規定

地方税法 第700条の61(狩猟税の脱税に関する罪)の条文本文

(狩猟税の脱税に関する罪)

第七百条の六十一 偽りその他不正の行為により狩猟税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

 前項に規定するもののほか、第七百条の五十六の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、狩猟税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

 人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して、前二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の刑を科する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(狩猟税の脱税に関する罪)

第七百条の六十一 偽りその他不正の行為によつて狩猟税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

更新 

(狩猟税の脱税に関する罪)

第七百条の六十一 偽りその他不正の行為によつて狩猟税の全部又は一部を免れた者は、百万円以下の罰金に処する。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する