税務法規集

地方税法 第701条(入湯税)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務入湯税

要約

鉱泉浴場における入湯客への入湯税の課税

適用条件
鉱泉浴場所在の市町村が課税

地方税法 第701条(入湯税)の条文本文

(入湯税)

第七百一条 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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