税務法規集

地方税法 第701条の2(入湯税の税率)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額入湯税

要約

入湯税の標準税率(一人一日につき百五十円)


地方税法 第701条の2(入湯税の税率)の条文本文

(入湯税の税率)

第七百一条の二 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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