(入湯税の税率)
第七百一条の二 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
入湯税の標準税率(一人一日につき百五十円)
(入湯税の税率)
第七百一条の二 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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