税務法規集

地方税法 第701条の17(入湯税に係る督促手数料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収督促手数料

要約

入湯税の督促状発行に伴う手数料の徴収

適用条件
市町村の徴税吏員が督促状を発した場合
備考
徴収額は市町村条例で定める

地方税法 第701条の17(入湯税に係る督促手数料)の条文本文

(入湯税に係る督促手数料)

第七百一条の十七 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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