税務法規集

地方税法 第701条の32(事業所税の納税義務者等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務みなし規定事業所税

要約

事業所税の納税義務者、共同事業のみなし規定および人格のない社団等の取り扱い

備考
特殊関係者の共同事業みなし規定について政令に委任。

地方税法 第701条の32(事業所税の納税義務者等)の条文本文

(事業所税の納税義務者等)

第七百一条の三十二 事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。

 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。

 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下本節において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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