(事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者)
第七百一条の三十三 法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業所税は、当該他の者に課するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の納税義務者を、名義人ではなく事実上の事業運営者とする
(事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者)
第七百一条の三十三 法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業所税は、当該他の者に課するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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