税務法規集

地方税法 第701条の54(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則申告授権事業所税

要約

事業所税の申告を正当な理由なくしなかった者に対する10万円以下の過料

適用条件
指定都市等が条例で規定した場合に適用
備考
条例による過料の規定を設けることができる旨の授権規定

地方税法 第701条の54(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)の条文本文

(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)

第七百一条の五十四 指定都市等は、第七百一条の五十二の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する