(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)
第七百一条の五十四 指定都市等は、第七百一条の五十二の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の申告を正当な理由なくしなかった者に対する10万円以下の過料
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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