税務法規集

地方税法 第701条の55(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求義務書類閲覧

要約

事業所税の賦課徴収のため、指定都市等の長が政府や道府県知事に請求する所得税・法人税・事業税・不動産取得税関係書類の閲覧及び記録

適用条件
指定都市等の長が事業所税の賦課徴収を行う場合

地方税法 第701条の55(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)の条文本文

(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)

第七百一条の五十五 指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、政府に対し、事業所税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

 指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、道府県知事に対し、事業所税の納税義務者で事業税の納税義務があるものが道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書又は道府県知事が当該納税義務者に係る事業税についてした更正、決定若しくは賦課決定若しくは事業所税の納税義務者で不動産取得税の納税義務があるものに係る不動産取得税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

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