税務法規集

地方税法 第702条の7(都市計画税の納期)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限徴収都市計画税

要約

都市計画税の納期および少額時の徴収方法

備考
条例による規定および少額時の特例あり

地方税法 第702条の7(都市計画税の納期)の条文本文

(都市計画税の納期)

第七百二条の七 都市計画税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

 都市計画税額次条第一項前段の規定によつて固定資産税をあわせて徴収する場合にあつては、都市計画税額と固定資産税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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