税務法規集

地方税法 第703条(水利地益税)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務課税標準税額禁止水利地益税

要約

水利地益税の課税対象、課税標準および課税額の上限

適用条件
水利・都市計画・林道等の事業により特に利益を受ける土地又は家屋が対象。
備考
都市計画税を課す場合の課税禁止規定あり。

地方税法 第703条(水利地益税)の条文本文

(水利地益税)

第七百三条 道府県又は市町村は、水利に関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課することができる。

 水利地益税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該土地又は家屋が前項の事業に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。

 市町村は、第七百二条第一項の規定によつて都市計画税を課する場合においては、第一項の都市計画法に基いて行う事業の実施に要する費用に充てるための水利地益税を課することができない。

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