税務法規集

地方税法 第704条(水利地益税等の非課税の範囲)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外納税義務非課税

要約

国、地方公共団体、独立行政法人等に対する水利地益税、共同施設税及び宅地開発税の非課税

適用条件
国、地方公共団体、独立行政法人等が納税義務者となる場合

地方税法 第704条(水利地益税等の非課税の範囲)の条文本文

(水利地益税等の非課税の範囲)

第七百四条 地方団体は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、水利地益税及び共同施設税を課することができない。

 市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、宅地開発税を課することができない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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