(水利地益税等の賦課期日及び納期)
第七百五条 水利地益税及び共同施設税の賦課期日及び納期並びに宅地開発税及び国民健康保険税の納期(次条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定による特別徴収の方法による場合の納期を除く。)は、当該地方団体の条例で定める。
2 国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税の賦課期日及び納期
(水利地益税等の賦課期日及び納期)
第七百五条 水利地益税及び共同施設税の賦課期日及び納期並びに宅地開発税及び国民健康保険税の納期(次条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定による特別徴収の方法による場合の納期を除く。)は、当該地方団体の条例で定める。
2 国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。
該当する裁決はありません。
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