税務法規集

地方税法 第705条(水利地益税等の賦課期日及び納期)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限委任賦課期日納期

要約

水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税の賦課期日及び納期

適用条件
国民健康保険税の特別徴収等の除外規定あり
備考
賦課期日及び納期は原則として条例で定める。国民健康保険税の賦課期日は4月1日。

地方税法 第705条(水利地益税等の賦課期日及び納期)の条文本文

(水利地益税等の賦課期日及び納期)

第七百五条 水利地益税及び共同施設税の賦課期日及び納期並びに宅地開発税及び国民健康保険税の納期次条第二項及び第三項第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定による特別徴収の方法による場合の納期を除く。)は、当該地方団体の条例で定める。

 国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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