(水利地益税等の減免)
第七百十七条 地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地益税等を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
天災や貧困等の特別の事情がある場合の水利地益税等の減免
(水利地益税等の減免)
第七百十七条 地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地益税等を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
該当する裁決はありません。
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