税務法規集

地方税法 第716条(水利地益税等に係る不申告等に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則申告報告水利地益税等

要約

水利地益税等の申告又は報告を正当な事由なく怠った者への10万円以下の過料

適用条件
水利地益税等の納税義務者が対象
備考
地方団体の条例で規定可能

地方税法 第716条(水利地益税等に係る不申告等に関する過料)の条文本文

(水利地益税等に係る不申告等に関する過料)

第七百十六条 地方団体は、水利地益税等の納税義務者が第七百十四条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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