税務法規集

地方税法 第718条の2(年金保険者の特別徴収義務)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務徴収国民健康保険税特別徴収

要約

国民健康保険税の特別徴収における年金保険者の徴収義務および徴収対象年金給付の選定

適用条件
特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収する場合
備考
徴収させる年金給付の選定は政令に委任

地方税法 第718条の2(年金保険者の特別徴収義務)の条文本文

(年金保険者の特別徴収義務)

第七百十八条の二 市町村は、第七百六条第二項及び第三項第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)を特別徴収義務者として当該国民健康保険税を徴収させなければならない。

 市町村は、同一の特別徴収対象被保険者について老齢等年金給付が二以上ある場合においては、政令で定めるところにより、一の老齢等年金給付(以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。)について国民健康保険税を徴収させるものとする。

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