税務法規集

地方税法施行令 第56条の89の4(特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準列挙特別徴収国民健康保険税

要約

国民健康保険税を特別徴収させる老齢等年金給付の優先順位

適用条件
同一の特別徴収対象被保険者が二以上の老齢等年金給付を受けている場合に適用。
備考
法第七百十八条の二第二項に基づき徴収させるべき年金給付を決定する。

地方税法施行令 第56条の89の4(特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)の条文本文

(特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)

第五十六条の八十九の四 同一の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第七百十八条の二第二項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき一の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順位の老齢等年金給付とする。

 国民年金法による老齢基礎年金

 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金

 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金

 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金

 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)

 国民年金法による障害基礎年金

 厚生年金保険法による障害厚生年金(政府が支給するものに限る。)

 旧国民年金法による障害年金

 旧厚生年金保険法による障害年金

 旧船員保険法による障害年金

十一 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち、障害共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)

十二 旧国共済法等による障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)

十三 国民年金法による遺族基礎年金

十四 厚生年金保険法による遺族厚生年金(政府が支給するものに限る。)

十五 旧厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金

十六 旧船員保険法による遺族年金

十七 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち、遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)

十八 旧国共済法等による遺族年金又は通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)

十九 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金第五号に掲げる年金を除く。)

二十 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第二号に定める者に限る。第二十四号において「第二号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)

二十一 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち、障害共済年金第十一号に掲げる年金を除く。)

二十二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金

二十三 旧国共済法等による障害年金第十二号に掲げる年金を除く。)

二十四 厚生年金保険法による遺族厚生年金第二号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)

二十五 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち、遺族共済年金第十七号に掲げる年金を除く。)

二十六 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金

二十七 旧国共済法等による遺族年金又は通算遺族年金第十八号に掲げる年金を除く。)

二十八 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

二十九 移行農林共済年金のうち、障害共済年金

三十 移行農林年金のうち、障害年金

三十一 移行農林共済年金のうち、遺族共済年金

三十二 移行農林年金のうち、遺族年金又は通算遺族年金

三十三 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

三十四 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第四号に定める者に限る。第三十七号において「第四号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)

三十五 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち、障害共済年金

三十六 旧私学共済法による障害年金

三十七 厚生年金保険法による遺族厚生年金第四号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)

三十八 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち、遺族共済年金

三十九 旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金

四十 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

四十一 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第三号に定める者に限る。第四十五号において「第三号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)

四十二 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち、障害共済年金

四十三 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金

四十四 旧地共済法等による障害年金

四十五 厚生年金保険法による遺族厚生年金第三号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)

四十六 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち、遺族共済年金

四十七 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金

四十八 旧地共済法等による遺族年金又は通算遺族年金

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