税務法規集

地方税法 第71条の34(納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算納付例外延滞金配当割

要約

納期限後に納入する配当割の納入金に加算する延滞金の計算および減免

適用条件
配当割の特別徴収義務者が納期限後に納入する場合
備考
都道府県知事による延滞金の減免規定あり

地方税法 第71条の34(納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金)の条文本文

(納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金)

第七十一条の三十四 配当割の特別徴収義務者は、第七十一条の三十一第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。

 道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の三十一第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

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