税務法規集

地方税法 第71条の38(配当割に係る督促)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務期限例外配当割督促状

要約

配当割の徴収金を完納しない特別徴収義務者に対する督促状の発出

適用条件
特別徴収義務者が納期限までに完納しない場合
備考
繰上徴収時は除外。条例で期間を変更可能。

地方税法 第71条の38(配当割に係る督促)の条文本文

(配当割に係る督促)

第七十一条の三十八 特別徴収義務者が納期限第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十一条の三十三第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。

 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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