税務法規集

地方税法 第71条の6(利子割の税率)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額委任利子割

要約

利子割の税率を100分の5と規定

備考
一部事項を政令に委任

地方税法 第71条の6(利子割の税率)の条文本文

(利子割の税率)

第七十一条の六 利子割の税率は、百分の五とする。

 租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、百分の五とする。

 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する