(利子割の税率)
第七十一条の六 利子割の税率は、百分の五とする。
2 租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、百分の五とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
利子割の税率を100分の5と規定
(利子割の税率)
第七十一条の六 利子割の税率は、百分の五とする。
2 租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、百分の五とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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