(法人の事業税の課税標準)
第七十二条の十二 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。
一 付加価値割 各事業年度の付加価値額
二 資本割 各事業年度の資本金等の額
三 所得割 各事業年度の所得
四 収入割 各事業年度の収入金額
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人の事業税における付加価値割、資本割、所得割、収入割の課税標準
(法人の事業税の課税標準)
第七十二条の十二 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。
一 付加価値割 各事業年度の付加価値額
二 資本割 各事業年度の資本金等の額
三 所得割 各事業年度の所得
四 収入割 各事業年度の収入金額
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