税務法規集

地方税法 第72条の12(法人の事業税の課税標準)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準法人の事業税

要約

法人の事業税における付加価値割、資本割、所得割、収入割の課税標準

備考
各割の具体的な算定方法は別途規定

地方税法 第72条の12(法人の事業税の課税標準)の条文本文

(法人の事業税の課税標準)

第七十二条の十二 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

 付加価値割 各事業年度の付加価値額

 資本割 各事業年度の資本金等の額

 所得割 各事業年度の所得

 収入割 各事業年度の収入金額

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

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